2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
現在提出されているデジタル化社会形成整備法案におきまして、戸籍法を改正をいたしまして、届書への押印を廃止し、その真正確保のため、署名のみを求めることを規定しております。これは、政府の押印廃止の方針がございます、その下におきまして検討をさせていただきました。
現在提出されているデジタル化社会形成整備法案におきまして、戸籍法を改正をいたしまして、届書への押印を廃止し、その真正確保のため、署名のみを求めることを規定しております。これは、政府の押印廃止の方針がございます、その下におきまして検討をさせていただきました。
無差別にやっておくということが、道を開いておくということが登記の真正確保のために果たしていいことなのかどうかという点は吟味する余地があるのじゃないでしょうか。
○清水(湛)政府委員 当事者出頭主義というのが、本来の目的は登記の真正確保ということでございますけれども、現実的な行政の機能といたしましては、書類の補正をする場合に当事者に登記所に来ていただくということのいわば理論的な根拠というか、そういう形として機能しているというのが現実の姿なんだろうと思うのであります。
それから、登記の真正確保ということのために、不動産登記手続の中で、例えば登記済証の制度だとか、あるいは印鑑証明書の添付を義務づけるとか、あるいは住所証明書の添付を義務づけるとか、さらには共同申請という形、登記によって利益を受ける者、不利益を受ける者の共同の任意の申請によるという形によって登記の真正を確保しようとしていることは御存じのことだと思います。
お話にございましたように、実際としてもう気の遠くなるような五億二千八百万件ぐらいの事件がございまして、これは大変なんですけれども、それにつけて、やはり私は登記の信頼性といいますか、そういう面からいいますと、真正確保という問題が一番最重要課題であると思うんです。
○政府委員(藤井正雄君) 登記の真正確保の手段として、当面問題になっておりますのに保証書制度がございます。これは確かに見直しを要する点があるのではなかろうかと思っております。この点などにつきましては、どのような方策が考えられるかということを検討いたしまして対処してまいりたいと思っております。
取引の迅速性と真正確保といった要請、この二つがある中で、今度のコンピューター化というものは、片方だけはどんどん進めるのだけれども片方だけが置き去りにされるということ以上に、このコンピューター化が進んだならば、現実に今の予算の状況と今の処理の状況では完全に地図問題というものは困難であるというように私は思います。
我々が一番重要視しておりますのは、第一の、登記の真正確保のためにいかにすべきか、こういう視点からの提言でございますので、立法当局におかれましても十分御勘案をいただき、また、国会におきましても御理解をいただきまして、そういう方向づけをしていただきますように心からお願い申し上げたいと思うわけであります。ありがとうございました。
そういう中で、現在この三十五条で期待をされているわけですから、その物権変動の事実、存在というものがあったのかどうか、そういう登記原因をできるだけ本当に確認できるような機能も現に持たせているからこそ三十五条で必要的添付書類と決めているわけでございますので、そのことを十分踏まえた上で現在使われている登記原因証書というものの性格づけ、意義づけ、どうしたら真正確保のために生かしていくことができるだろうかという
登記原因証書の適格要件を見直して、そこに実印を押させるというふうにした場合でも、要するに現行の真正確保方法と重複をするではないか。それからもう一つは、民法百七十六条の物権の変動等については「意思表示ノミニ困リテ基効力ヲ生ス」、このいわゆる民法の意思主義とのかかわりで、提出を強制することはいかがなものか。
ただ、最近いろいろ御指摘のような犯罪事象も起こってまいりまして、そういったことから登記真正確保のために資格を制限すべきであるという御議論が起こっていることも承知をしているわけでございますけれども、資格者でなければ代理人になれないというふうに一切一般の方を締め出してしまうということは、国民の土地あるいは不動産に対する関心が非常に高まっている、また自由な活動を求めている、そういう国民の方々の意思を制約をすることにもなりますし
要するに、登記の真正確保ということは不動産公示制度の極めて根幹にかかわる大きな理想であり、理念であり、目的である。それを確保するためには、現在各制度が抱えているいろいろな弱点とか欠陥とかいうものをカバーしていく手段というものを考えなければいけない。それはきっと幾つかあるのだろう。その中の一つが登記代理の概念の明確化であり、その一つがまた登記代理人の方法である。それだけとは言わない。
したがって、登記の真正確保は欠くことのできない必要条件だと思うわけでございます。そこで、当事者の意思表示の明確になっている原因証書、本人の署名、実印による押印等を義務づけた真正なる登記原因証書を申請するときは必ず添付させる義務づけをすべきではないだろうかと思いますが、これについてはどういうお考えでございましょうか。